オーナー社長向け財務・税務専門新聞『納税通信』。
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本来納めるべき税額を納めなかったときに課されるペナルティーには、大きく分けて「過少申告加算税」と「無申告加算税」の2種類がある。前者は、申告はしたものの漏れがあったり税務処理にミスがあったりで本来の税額に足りない場合が該当する。対する後者は、そもそも申告自体がされず、税金も納められていないケースだ。
無申告加算税が課されるのは、いうまでもなく法定期限までに申告がなかったときだが、期限をオーバーすれば必ず無申告加算税が課されるわけではなく、例外も存在する。国税庁ホームページでは加算税が課されないケースとして「期限内申告をする意思があったとき」を挙げて、具体的に以下のすべての条件を満たせばよいとしている。
・申告期限から1カ月以内に自主的に申告をしている
・申告は期限オーバーでも納税自体は納期限内にしている
・過去5年以内に、同じ事情で無申告加算税を免除されたことがない
以上の3条件を満たせば無申告加算税は免除されるが、3つ目にあるように、期限後申告を見逃してもらえるのは5年に1度ということは覚えておきたい。
こうした事情に当てはまらず無申告加算税を課されてしまうと、実際にどれだけのペナルティーを食らうのか・・・(この先は紙面で…)