オーナー社長向け財務・税務専門新聞『納税通信』。
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税務申告書がどのような資料をもとに計算されたか、その内容を財務省令に基づいた書面を税理士が添付する「書面添付制度」は、1956年の改正税理士法で創設された。
その後、2001年の法改正では、書面添付された申告について税務調査をするにあたっては担当税理士に意見聴取の場を設ける制度が新設された。実地調査に発展することを未然に防ぎ、納税者のリスクヘッジとしての役割があるといわれる。
この書面添付制度について、東京税理士会(足達信一会長)が昨年に実施したアンケート調査では、制度を利用して提出された申告書4744件のうち、その後、税務調査に発展したのは33件、割合としては0.7%程度だったことが明らかにされている。
法人の年間の申告件数は約310万件。実地調査件数は約6.2万件で、おおむね調査を受ける確率は2%ほどとなっている。ざっくりとした比較だが、書面添付をしたほうがしないより税務調査を受ける確率は少ないとはいえそうだ。
ただ、当然ながら書面添付をしたからといって、必ず調査を免れるわけではない。そもそもどれだけ丁寧な書面を添付したところで、申告漏れなどの「クロ」が「シロ」に変わることはない。アンケートでは、書面添付をしても33件で税務調査が実施されている・・・(この先は紙面で…)